社会人MBAの強い味方、教育訓練給付制度を使いこなそう!
教育訓練制度って知ってますか?
よく英会話学校の広告などに書いてあったりしますよね。
この制度は、MBAなどにも使えるんところがあるんです!
専門実践教育訓練給付金と呼ばれるものです。
結構な費用が戻ってくるので、使えるものは使いましょう。
特にお金の面でMBAへの入学を躊躇してる方、朗報です!
専門実践教育訓練給付金
雇用保険法の改正により、平成26年10月より従来の教育訓練給付金(教育訓練経費の20%(上限額10万円)、訓練期間:最長1年間)に加え、新たに中長期的なキャリア形成を支援するために「専門実践教育訓練」が創設されました。
厚生労働大臣が指定した専門実践教育訓練の講座を受講し、一定の要件を満たす場合は、教育訓練施設に支払った教育訓練経費を最大で60%(最長3年間の訓練期間で上限額は144万円)を支給します。
と厚生労働省ホームページに記載されています。
横浜国立大学 MBAの場合
http://www.b.ynu.ac.jp/ybs/support/bp/index.html
社会人専修コースは、平成19年度から平成28年度までは厚生労働大臣が指定する一般教育訓練講座として指定されていましたが、平成29年度からは職業実践力育成プログラム(BP)に認定されたことにより、専門実践教育訓練講座として指定されています。
一定の要件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が本専修コース在学中に、教育訓練施設(本大学院)に支払った教育訓練経費(入学料+授業料)の40%に相当する額(上限は1年度あたり32万円)がハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。また、定められた年限で学位を取得し、修了後1年以内に就職した場合又は在職のままであった場合、さらに教育訓練経費の20%に相当する額が追加して支給されます。したがって、最大で教育訓練経費の60%が支給されます(訓練期間が2年間の場合、上限は96万円)。
なんと、96万円も支給される可能性があります!
国立大学でただでさえお安いのに、補助が出るのはありがたいですよね。
支給要件は?
失業中でなく、在職中の方でも取得できます!
1 雇用保険の被保険者(※)(在職者)
専門実践教育訓練の受講開始日に雇用保険の被保険者である方のうち、支給要件期間が10年(初めて教育訓練給付金を受給する場合は2年)以上ある方
(厚生労働省)
何も教育訓練給付金をもらっていない場合は、2年間雇用保険を払っていれば支給されます!
スンバラシ〜!
支給する前にすること
専門実践教育訓練の教育訓練給付金の受給のためには、受講開始前に訓練対応キャリアコンサルタントによる「訓練前キャリアコンサルティング」を受け、就業の目標、職業能力の開発・向上に関する事項を記載した「ジョブ・カード」を作成することが必要です。このジョブ・カードとハローワークなどで配布する「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票」を訓練受講開始日の原則1か月前までにハローワークへ提出し、受給資格確認手続を行います。
(厚労省)
受講前に手続きが必要です。
細かいことはハローワークで聞きましょう!
対象となるMBAは?
私が調べた中で代表的な大学を列記します。
グロービス経営大学院
https://mba.globis.ac.jp/admissions/entry/benefit.html
名古屋商科大学
http://mba.nucba.ac.jp/admission/kyufu.html
筑波大学
http://www.office.otsuka.tsukuba.ac.jp/wp/教育訓練給付金制度とはなんですか?/
SBI大学院大学
http://www.sbi-u.ac.jp/appli/kyuufukin
法政大学
http://www.im.i.hosei.ac.jp/admission/2017/01/01/8807/
BBT大学院
http://www.bbt757.com/news_release/「専門実践教育訓練講座」に指定.pdf
早稲田大学は準備中
https://www.waseda.jp/fcom/wbs/applicants/tuition
って感じで対応は大学で様々です。
結構対象となる大学は多いですので、使える制度は使っていきましょう。
お金がなくてMBAを躊躇している方は、参考にしてください。
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